任意売却の費用

任意売却をするにあたっての費用

不動産の売買には当然の事ですが費用が発生し、それが任意売却となれば通常の売買よりその費用は増えてきます。任意売却では主に以下のような費用がかかります。

 

 

■不動産売却の仲介手数料(売買価格の3%+6万円+消費税) 正規手数料

 

■抵当権の抹消費用と司法書士の報酬

 

■固定資産税等の滞納精算金

 

■本人の引越費用

 

■残置物の撤去費用

 

■後順位担保権者のハンコ代

 

■差押等がある場合、その解除費用

 

■マンションの滞納管理費など

所有者様からいただく費用はございません

所有者様については、住宅ローンを滞納している状況下で、その費用の捻出はほぼ不可能と思われます。
不動産売買においては、購入者に対して完全な状態での物件の引渡が求められるため、最終的には売買代金の中から上記の費用配分を債権者に求め、認めて貰います。 
ただ、市府県民税や固定資産税などの差押え登記がある場合については多少難題で、管轄する地域によっては滞納税を含む全額納付が抹消条件となっている場合もあり、債権者からの費用控除では補えないケースもあります。そんな場合でもお任せ下さい!お客様の負担金の持ち出しが出ないよう各関係者と調整してまいります。 
なお、弊社ではお客様から相談料やコンサルティング料は一切いただいておりません。債権者から配分される仲介手数料が私どもの報酬となりますので、お客様が別途費用負担するご心配はございません。
もちろん、
最終的に売買契約が成立しなかった場合でも費用請求はいたしませんのでご安心下さい。