相続不動産、空家・空地は売却・有効活用を

空家

~空き家・空き地の問題は深刻です~

全国的に見て空き家・空き地は増加傾向にあり、どう活用していいかわからずお悩みの方はとてもたくさんいらっしゃいます。また、不動産の相続も将来的に誰もが直面する可能性のあるもので、他人事ではない問題として考えなくてはいけません。もし放置してしまえば、固定資産税や管理・維持費など多大なランニングコストがかかります。

空き家対策特別措置法が、2015年5月より施行されました

空き家問題の解消をめざす空き家対策推進特別措置法が2015年5月26日より全面施行となりました。これは、老朽化による倒壊や衛生環境の悪化など、住民生活に深刻な影響を及ぼすとされている空き家に関して減税の対象から外す法律になります。これによって更地の6分の1だった固定資産税の税率が更地と同様になり、空き家を持つ人は従来の6倍の税負担になる可能性があります。

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。(空き家の譲渡所得の3,000万円控除)

空き家・空き地問題は誰もが直面する可能性のある問題です。たとえば親が家やマンションを所有しているならば相続する可能性がありますから、他人事ではありません。

相続した不要な空き家・空き地の売却をするなら住和リアライズへご相談ください。

~空き家の問題について~

国土交通省が定義するところによると、空き家は「過去1年以上住んでいない家」とされています。総務省統計局によれば全国の空き家率は13.6%で、全国的に増加の一途をたどっているそうです。空き家はたまに利用される「二次的住宅」、現在借り手がいない「賃貸用住宅」、売却予定だが買い手がいない「売却用住宅」、用途がなくまったく使われていない「その他」の4つに分類されます。問題となっているのは「その他」の空き家で、用途がないため放置するしかないため崩壊の危険性や犯罪者が潜むリスクなどがあります。こうした問題を解決するために空き家バンクなど自治体ごとにさまざまな取り組みがなされています。古民家を民泊施設やカフェとして活用するケースも最近では多いです。

古家

~「相続」「空き家」「空き地」でこのようなお悩みはありませんか?~

空き家を売りたいが、かなり傷んでいて売却出来るか不安

◆家の中に、家財道具などが残っている

◆長年放置している空き地がある

◆時間がなくて空き家の管理が難しい

◆放置していた空き家がだいぶ老巧化して困っている

◆空き家・空き地の管理・活用法がわからない

◆税金で損をしているので早く手放したい

◆特定空き家について詳しく知りたい

 

空き家・空き地は放置しているだけでは税金を支払うだけの負の遺産となってしまいます。このようなお悩みをお持ちの方はぜひ住和リアライズにご相談ください。

空き家・空き地の管理・売却・地域ニーズを熟知した活用方法などお客様に合わせたご提案が可能です。ぜひ一度、当社にご相談・お問い合わせください。

~「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます~

◆相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
◆既に所有している不動産にも適用されます。
◆期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
◆住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。

 

売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。

~相続した物件を放置してると・・・

デメリット 固定資産税を毎年払わなくてはいけない
デメリット 放置すればするほど建物の資産価値が下がる
デメリット 特定空き家に認定されて税金の優遇が受けられなくなり過料対象になる

たくさんのデメリットがあります~

解決策 売却することで固定資産税を払う必要がなくなり、売却代金から相続税の捻出も可能になる。
解決策 資産価値が維持されているうちに決断して売却を進める
解決策 行政執行前に取り壊すことで費用補助が出る(過料が課されるのを防げる)

オーナー様のご希望やご条件などをお伺いし最適な方法 をご提案致します。 

少しでも「高く売りたい」「早く売りたい」などのご要望に、最善を尽くします!

 

ご提案する解決策の一例

 

◆空き家を現状のまま売却する

​◆空き家を解体して更地にして売却する

◆空き地を分筆して不要な分だけ売却する

◆賃貸として活用する

◆買取の査定依頼をする

 

●​上記一例以外にも、空き地を駐車場や資材置き場にしたり、コンビニ用地として貸し出して地代を得たりするなどの方法もございます。所有者様のご要望や土地と周辺環境によって最適なプランをご提供いたしますのでぜひお気軽にお問い合わせください。

空き家を貸したい・リフォーム・リノベーションなどトータルでサポートさせて頂きます。

~現在、他県にご所有、お住まいの所有者・ご親族の方々へ~

所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。

また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートいたします。

プライバシー、秘密厳守で対応させて頂きますので、お気軽に無料査定と併せてご相談ください。